2007-03-20 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
ですから、これは非常に国際法上誤った記述がそれに、だから終戦日以前にというのは正にそのことなんですね。つまり、八月十五日以降に北方領土を占拠しているわけですから。 そのような歴史的事実そして主権が日本の国にあること、そして特に地図の作り方等について正確を期してもらいたいと、それと同時に、それを教える先生にもそのことを十分理解した上で教えるように指導してもらいたいと、こういうことでした。
ですから、これは非常に国際法上誤った記述がそれに、だから終戦日以前にというのは正にそのことなんですね。つまり、八月十五日以降に北方領土を占拠しているわけですから。 そのような歴史的事実そして主権が日本の国にあること、そして特に地図の作り方等について正確を期してもらいたいと、それと同時に、それを教える先生にもそのことを十分理解した上で教えるように指導してもらいたいと、こういうことでした。
しかし、我が国固有の領土で出生したにもかかわらず終戦日を基準として六月以上生活をしているという要件を満たさない者は、本特措法上、元居住者とされないため、北方領土問題対策協会が行う融資の資格者に該当しておりません。 本案は、かかる状況を解消するなど所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
しかし、我が国固有の領土で出生したにもかかわらず、終戦日を基準として六月以上生活しているという要件を満たさない者は、本特措法上、元居住者とされないため、北方領土問題対策協会が行う融資の資格者に該当しておりません。 本案は、かかる状況を解消するなど所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
しかし、我が国固有の領土で出生したにもかかわらず終戦日を基準として六カ月以上生活しているという要件を満たさない者は、本特措法上、元居住者とされないため、北方領土問題対策協会が行う融資の資格者に該当しておりません。 本起草案は、かかる状況を解消するなど所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
引き揚げ者等に対する特別交付金の支給の件でございますが、終戦に伴いまして、終戦日以後に引き揚げてこられた方々に対し在外居住期間が一年以上の方に特別交付金を交付いたしました。対象となった方は約三百十九万人で、交付総額は約千六百三十五億円でございます。
第一項の第一号、これが中心でございまして、本邦以外の地域に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により終戦日以後本邦に引き揚げた者、これが引き揚げ者の定義の中心でございます。
ところが当時は昭和二十年八月十五日の終戦日から浅いときでありますから、多くの農村におきましては、まだ主たる労働力の大半が海外にあったというような事情で、帰ってみて初めて自分の土地が取り上げられておるというふうな事情であった。
しかして、本法成立の際参議院において、第一に、終戦日以前に引き揚げてきた者であっても、その実情が同様の状態にあったものに対して適正なる措置を講ずべきこと、第二に、終戦前閣議決定に基づいて強制的に引き揚げを命ぜられたような立場にある者に対しても本法が適用されるよう十分考慮すべきこと、以上の二点からなる附帯決議がなされたのでありますが、これは本法成立の当時より、今次の戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府
しこうして、本法成立の際参議院において、一、終戦日以前に引き揚げてきた者であっても、その実情が同様の状態にあったものに対して適正なる措置を講ずべきこと。二、終戦前閣議決定に基づいて強制的に引き揚げを命ぜられたような立場にある者に対しても本法が適用されるよう十分考慮すべきこと。
その一項目は、当局はよく御承知だと思いますけれども、本法はその適用範囲を終戦日以降に限られているが、その以前に引き揚げた者であっても、その実情が同様の状態であった者に対しても適正なる措置を講ずべきであるとなっています。この法の適用範囲の以前において引き揚げた者であっても、これを考慮しなければならないという附帯決議がついておる。
「本法は、その適用範囲を終戦日以降に限られているが、その以前に引き揚げた者であっても、その実情が同様の状態であった者に対しては適正なる措置を講ずべきである。」この決議の趣旨に該当するのは、多くは南方地区の人方がその例でございまして、南方諸島から軍命令によって終戦前に引き揚げさせられた人方、この人方はこの法律の建前から言うと当然適用してしかるべき人ではなかろうか、こう考えておるわけです。
○藤山国務大臣 前回御答弁申し上げていると思いますけれども、われわれは戦争の時期を一九四四年八月二十五日から終戦日までのほぼ一年間と考えておりますが、その間明号作戦、イ号作戦等もございましたし、相当の損害があったということはわれわれも認めざるを得ないと思います。
その案文は、 一、本法は、その適用範囲を終戦 日以降に限られているが、その以前引き揚げた者であっても、その実情が同様の状態であった者に対して、は適正なる措置を講ずべきである。 一、特に終戦直前に、閣議決定に基いて強制的に引き揚げを命ぜられたような立場にある者に対しては、本法が適用されるよう十分考慮すべきである。 というのであります。
一、本法はその適用範囲を終戦日以降に限られているがその以前に引揚げた者であっても、その実情が同様の状態であった者に対しては適正なる措置を講ずべきである。 一、特に終戦直前に閣議決定にもとづいて強制的に引揚げを命ぜられたような立場にある者に対しては、本法が適用されるよう十分考慮すべきである。 その理由を申し述べます。
老幼婦女子に対して親となり夫となる形においてというので、当時陛下から御下賜金二万円をちょうだいして恩賜財団を作り、その他は民間からの所要の金額を集めて、これが援護に当ったのでございまするが、何せ戦争末期のことでございますので、十分その機能が果し得なかったというのが実情でございますので、それらの実情もともとと御勘案の上、これは南洋群島のように早くから戦場化して、その引き揚げがただいま申し上げた通り、終戦日
○委員外議員(高橋進太郎君) ただいま政府の答弁をお聞きいたしますと、主として強制的に引き揚げたということ、それから日本国の国権の範囲内にあったので、従って終戦日を一つのきまりとしたと、こういうふうに承知しておるのでございますが、この強制せられたという点につきましては、特に南洋群島におきましては御承知の通り、南洋群島自体が日本の領土であり、それらに約十万の住民が、その大部分は農業移民の形でこれらに居住
現に農林当局、あるいはまたいろいろの方面の統計数字というものをないがしろにするのでにないのでありますが、終戦日後におきまして、一千万人の餓死者が出るだううというようなことを想像されたあの食糧危機においてすら、ほとんど餓死者も出なかりたという現状や、あるいは今日において各地方を旅行してみましても、去年、一昨年あたりは、どうしても米を持つて歩かなければ旅行できないにかかわらず、ほとんど米を持たず旅行できるという